1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号
○政府委員(宮下明義君) 通牒によりましてこの改正案第三十九條の内容の運用をいたすようになりましたのは、まだ新らしいことでございまして、應急措置法施行當時には、こういうようなことはいたさなかつたのであります。
○政府委員(宮下明義君) 通牒によりましてこの改正案第三十九條の内容の運用をいたすようになりましたのは、まだ新らしいことでございまして、應急措置法施行當時には、こういうようなことはいたさなかつたのであります。
尚この經過規定を特別に設けなかつたのでございますが、その點につきましてちよつと申上げて置きたいのですが、警察犯處罰令の施行當時の、その處罰令に該當した行爲は經過的に見まして、輕犯罪法施行後はどういうふうになるか、こういう點でありますが、輕犯罪法が施行になりますと、舊法時の行爲は、新舊いずれの法によりましても、等しく罰せらめるものにつきましては、舊法時の行爲に新法を適用する、この場合刑の輕重のあるものは
先ず三十二條の有料、營利の職業紹介事業でございますが、これは現在の職業紹介法におきましては原則的に有料、營利職業紹介事業というのは禁止しておるのでございまして、ただ職業紹介法が施行當時にこういう仕事をやつておりました者が過渡的に仕事をやりますことのみが認められてあつたわけでありますが、今囘安定法ができるにつきましては、こういう大方針は國際勞働總會等でも決まつておる方針でありまして、その方針に則りまして